ECE適合認定証明書 / 車検用書類 ダウンロード |
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Kellermann / ケラーマンのウインカーは全商品車検対応 ![]()
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- Kellermann/ケラーマンのウインカー、尾灯、制動灯、車幅灯は平成27年6月15日公布、施行された 装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) の 改正 により、保安基準適合品となり、いわゆる車検対応商品となります。照明部の面積を理由に不適合となることはありません。
但し、保安基準適合品である根拠を求められる場合があります。このとき、正しく回答できない場合、後述する「要件(1)」で適合確認され、不適合とされてしまう場合があります。これは搭乗者自身の責任で取り付けている部品のことを知っていなければならないとの観点からです。検査員が保安基準に適合するか否かに関して調べてはくれません。
質問を受けた場合には次の段落の太字部分をお伝え頂ければ、後述する「要件(2)」により保安基準適合商品であることを提示できます。
- Kellermann/ケラーマンのウィンカーは協定規則 6号、50号または148号の認定を受けている方向指示器であり、尾灯/制動灯は協定規則 6号、7号、50号または148号の認定を受けている尾灯/制動灯、車幅灯は協定規則 50号または148号の認定を受けている車幅灯です。法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた方向指示器/尾灯/制動灯/車幅灯 又はこれに準ずる性能を有する方向指示器/尾灯/制動灯/車幅灯となります。その為、保安基準適合となり、車検対応製品となります。
- ※車検の際に保安基準適合品である根拠を求められた際には、上記の太字部分を伝えてください。
協定規則 6号、7号、50号または148号の認定の確認についてはウインカーのレンズ面、または本体にeマークと共に刻印または印刷されています。
(レンズ面または本体に刻印または印刷がない場合はパッケージに含まれている証明書を併せて提示ください。)
- ※車検の際に保安基準適合品である根拠を求められた際には、上記の太字部分を伝えてください。
- また、上記内容は車検を行っている独立行政法人自動車技術総合機構の審査事務規程にも明記されています。
方向指示器 第7章 新規検査及び予備検査 7-91-2 性能要件 及び、第8章 継続検査及び構造等変更検査等 8-91-2 性能要件 要件(1) 概要として 二輪車用のものは下記とされています。
・昼間でも100m先から点灯が確認できるもの
・光源のワット数が『10W以上60W以下』
・照明部の面積が『7cm^2以上』要件(2) 『次に掲げる方向指示器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。』
とあり、その3つ目の項目に
『法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器』
とされています。Kellermannのウインカーは要件(2)に該当し、保安基準適合品となります。
尾灯 第7章 新規検査及び予備検査 7-81-2 性能要件 及び、第8章 継続検査及び構造等変更検査等 8-81-2 性能要件 要件(1) 概要として 二輪車用のものは下記とされています。
・夜間に300m先から点灯が確認できるもの
・光源のワット数が『5W以上30W以下』
・照明部の面積が『15cm^2以上』
・点灯色は赤色
・左右80度、上下方各15度から見通せるもの
・損傷、汚損していないもの要件(2) 『次に掲げる尾灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。』
とあり、その3つ目の項目に
『法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯』
とされています。Kellermannの尾灯は要件(2)に該当し、保安基準適合品となります。
制動灯 第7章 新規検査及び予備検査 7-88-2 性能要件 及び、第8章 継続検査及び構造等変更検査等 8-88-2 性能要件 要件(1) 概要として 二輪車用のものは下記とされています。
・昼間に100m後方から点灯が確認できるもの
・光源のワット数が『15W以上60W以下』
・照明部の面積が『20cm^2以上』
・尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5倍以上
・点灯色は赤色
・左右45度、上下方各15度から見通せるもの
・損傷、汚損していないもの要件(2) 『次に掲げる制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。』
とあり、その3つ目の項目に
『法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた制動灯又はこれに準ずる性能を有する制動灯』
とされています。Kellermannの尾灯/制動灯は要件(2)に該当し、保安基準適合品となります。
車幅灯 第7章 新規検査及び予備検査 7-74-2 性能要件 及び、第8章 継続検査及び構造等変更検査等 8-74-2 性能要件 要件(1) 概要として 二輪車用のものは下記とされています。
・車幅灯は、夜間にその前方 300m の距離から点灯を 確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の 交通を妨げないものであること。
・光源のワット数が『5W以上30W以下』
・照明部の面積が『15cm^2以上』
・車幅灯の灯光の色は、白色であること。
・灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚 損しているものでないこと。要件(2) 『次に掲げる車幅灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。』
とあり、その3つ目の項目に
『法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた制動灯又はこれに準ずる性能を有する車幅灯』
とされています。Kellermannの車幅灯は要件(2)に該当し、保安基準適合品となります。
上記のそれぞれの要件(2)は平成27年6月15日に公布、施行されています。
「道路運送車両の保安基準」、「装置型式指定規則」、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について
この改定情報が浸透していないため、照明部の面積が要件(1)を満たしていることが絶対必要とされる場合がありますが、現在においてそれは誤りです。要件(1)と要件(2)は同列の関係にあり、どちらかを満たせば良いこととなります。
※独立行政法人自動車技術総合機構 本部に確認済み
※但し取り付け位置に関しては同審査事務規程に準じて取り付けられている必要があります。取り付けの間隔や高さ、点灯を視認できる角度など、様々な規定があります。
詳しくは 審査事務規程 第7章/第8章 をご確認いただくか、管轄区の 独立行政法人自動車技術総合機構 にお問い合わせください。